給与計算

  • 給与計算メモ
    • 給与計算は下記ソフトを利用している。所得税は総支給額から自動計算されるが、健康保険料、住民税、厚生年金保険料等は制度上、手入力にならざろうえない。毎月の繰り返し業務なので、今後のために記録を残しておく
    • 使用ソフト
  • 月次業務
    • 時間外とパートの給料を時給をもとに計算
  • 年次業務
    • 3月支給分 健康保険料変更 標準報酬月額に対する保険料
    • 4月支給分 雇用保険料率変更(ソフトで対応) 総支給額x料率
    • 6月支給分 住民税額変更
    • 7月支給分 住民税額一部変更
    • 9月支給分 厚生年金保険料率改定(H29/9まで毎年)および標準報酬月額改定で変更有り 児童拠出金も標準報酬月額改定で変更
    • 12月 年末調整 12月給与計算を行い、所得税は0として、そのデータを給与くん年末調整に流し込むと、年末調整および源泉徴収票が計算される。各人の年末調整分を再度給与くんの12月分に入力して、最終的な12月分の給料が計算される。
  • 書類の提出業務
    • 4月 4/11まで労働保険料算定基礎賃金等の報告 商工会議所へ
    • 7月 7/10までに健康保険、厚生年金被保険者 標準報酬月額算定基礎届、算定基礎届総括表を提出(4−6月の給与を記載) 日本年金機構へ郵送
    • 7月 賞与を支給したら、賞与支払届け総括表、被保険者賞与支払届を提出
    • 8月 標準報酬月額の連絡がくる これをもとに9月以降の給料計算をする
    • 12月 賞与を支給したら、賞与支払届総括表と被保険者賞与支払届総括表を提出
  • 制度について
    • 毎月の健康保険と厚生年金保険の保険料は、各被保険者の標準報酬月額に保険料率をかけて算出した値となり、事業主と保険者が半分づつ負担する。40歳以上65歳未満の被保険者は介護保険料が上乗せされた保険料を納付する。また事業主は、健康保険と厚生年金保険の保険料の他に児童手当拠出金についても納付する。
    • 児童手当拠出金 厚生年金の標準報酬月額x1.3/1000
    • 賞与に係る保険料額は、賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額になります。40歳以上は介護保険料あり
    • 賞与の所得税 前月の給与から社会保険料を引いたものをで税率が決まる 扶養人数により税率が変わるので注意
    • 住民税は年収から月割になり、月給から天引き 賞与からは引かれない
  • 参考サイト