- 給与計算メモ
- 月次業務
- 時間外とパートの給料を時給をもとに計算
- 年次業務
- 書類の提出業務
- 制度について
- 毎月の健康保険と厚生年金保険の保険料は、各被保険者の標準報酬月額に保険料率をかけて算出した値となり、事業主と保険者が半分づつ負担する。40歳以上65歳未満の被保険者は介護保険料が上乗せされた保険料を納付する。また事業主は、健康保険と厚生年金保険の保険料の他に児童手当拠出金についても納付する。
- 児童手当拠出金 厚生年金の標準報酬月額x1.3/1000
- 賞与に係る保険料額は、賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額になります。40歳以上は介護保険料あり
- 賞与の所得税 前月の給与から社会保険料を引いたものをで税率が決まる 扶養人数により税率が変わるので注意
- 住民税は年収から月割になり、月給から天引き 賞与からは引かれない
- 参考サイト